民法2-01 物権総論
この章では、①物権総論、②物権的請求権、③物権変動総論について学んでいきます。
まず、物権と債権の違いについて、フレームワーク講義でお話したことを、もう一度、思い出してみてください。
講義の中でお話している通り、民法は、物権と債権の2つの世界から成り立っていますので、民法を学習するときも、この2つの世界を意識してほしいと思います。
フレームワーク思考!
また、物権の種類について、物権の全体構造の図解を見ないで、きちんと頭の中に出てくるか?もう一度、確認しておいてください!
次に、物権的請求権と呼ばれるものに、どのような種類のものがあるのか、ざっくりと確認しておいてください。
①定義→②分類→③グルーピング
詳しくは、行政法の中でお話していきますが、民法でも、このフレームワークは、知識を整理する上で役立つはずです。
最後に、再受験生の方は、公示の原則と公信の原則について、どういう原則なのか、その意味を理解しておいてください。
こういう抽象的な原理・原則が、本当は、民法を理解するときに重要になってくるはずです。
知識の抽象化
モノゴトの本質を理解するためには不可欠なアタマの使い方です。
民法2-02 不動産物権変動
この章では、物権変動のうち、不動産物権変動について学んでいきます。
まず、不動産物権変動における「対抗問題」の意味を、フレームワーク講義でお話した内容も思い出しながら、もう一度、理解しておいてください。
再受験生の方は、二重譲渡の法的構成について、判例の立場を理解しておいてください。
次に、不動産物権変動については、(1)第三者の範囲(主観的範囲)の問題と、(2)登記を必要とする物権変動(事項的範囲)の問題があることを、もう一度、確認しておいてください。
その上で、それぞれについて、何が問題となるか、その項目を確認しておいてください。
(1) 第三者の範囲(主観的範囲)
① 実質的無権利者
② 不法行為者・不法占拠者
③ 不動産登記法5条所定の者
④ 転々譲渡と前主
⑤ 一般債権者
⑥ 背信的悪意者
(2) 登記を必要とする物権変動
① 取消しと登記
② 解除と登記
③ 時効取得と登記
④ 相続と登記
①取消しと登記については、フレームワーク講義の中でもお話していますので、取消前の第三者と取消後の第三者の保護要件について、もう一度、確認しておいてください。
今回学習する不動産物権変動は、本試験でも頻出している典型的なパターン問題ですので、最終的には、それぞれのケースにおける、第三者の保護要件(主観と登記の有無)について、なるべく早く記憶の作業を行ってみてください。
資格試験に短期間で合格するためには、やはり、本試験問題を解くために必要な前提知識を、なるべく早く記憶していくことが必要です。
記憶の作業は、どうしても後回しにしてしまいがちですが、受講生の皆さんは、早め早めに実践してみてください。
知識というものは、1回で覚えようとするから覚えられない訳で、大切なのは、何度も繰り返し見るという作業ではないかと思います。
民法2-03 動産物権変動
この章では、物権変動のうち、動産物権変動について学んでいきます。
まず、動産の二重譲渡における対抗要件が「引渡し」であることを、確認しておいてください。
次に、その引渡しには、次の4つの方法があることをアタマに入れておいてください。
① 現実の引渡し
② 簡易の引渡し
③ 占有改定
④ 指図による占有移転
最後に、即時取得の5つの要件を確認しておいてください。
① 動産であること
② 有効な取引行為
③ 前主が無権利者であること
④ 平穏、公然、善意無過失
⑤ 占有を始めたこと
再受験生の方は、公示の原則と公信の原則の違いについて、つまり、不動産物権変動と動産物権変動の違いについて、理解してみてください。
即時取得も、何年かおきに出題されるAランクの典型的なパターン問題となりますので、講義終了後に、何を、どのように記憶すれば本試験で得点することができるのか?という視点から、きっちりと復習を行ってほしいと思います。
ゼロベースの初学者の方は、まずは、即時取得という制度の制度趣旨をきちんと理解しておくことが重要です。
民法2-04 占有権
この章では、物権のうち、占有権について学んでいきます。
まずは、物権の全体構造の図で、占有権の位置づけを、もう一度、確認しておいてください。
もう少しで、物権も終わり、債権に入っていきます。
ゼロベースの初学者の方は、人によっては入ってくる知識の量が多くなって、だんだん収拾が着なくなってくる頃ではないかと思います。
もしそうなってきたら、1回目は、Aランクを中心に復習をするとか、情報の取捨選択をきちんとしてほしいと思います。
最終的には、行政書士試験は、今学習している民法の他に、行政法、憲法、商法、一般知識もありますので・・・
次に、占有訴権について、物権的請求権との比較の視点から、どのような種類があるのかを確認しておいてください。
制度と制度の比較です。
民法2-05 所有権
この章では、物権のうち、所有権について学んでいきます。
まずは、所有権の取得に、どのような形態があって、例として、どのようなものがあるのかを確認しておいてください。
こういう基本的なところは、なるべく早く記憶しておきたいところです。
何か新しいことを学ぶときには、まず、そのテーマの項目をアタマに入れていく(記憶)ことが重要です。
森から木、木から枝、枝から葉へ
次に、相隣関係について、どういう制度なのか、その制度趣旨をイメージしておいてください。
最後に、共同所有の諸形態について、以前学習した、権利能力なき社団のところとの比較で、知識を確認しておいてください。
共有については、本試験では、判例の知識を問う問題が頻出していますので、講義の中で、各判例を整理しながら、出題のツボを伝授していきます。
2-06用益物権については、どのような種類があるのかを確認しておいてください。
民法2-07 担保物権
この章では、物権のうち、担保物権総論、留置権、先取特権、質権について学んでいきます。
まずは、担保物権の種類を確認した上で、担保物権の性質について、フレームワーク講義の中でお話したことを、もう一度、思い出してみてください。
①付従性
②随伴性
③不可分性
④物上代位性
それぞれのキーワードを見て、具体的にどういうことなのか、イメージすることができるでしょうか?
次に、留置権について、どのような担保物権であるのかをイメージしてみてください。
留置権も、要件→効果の視点から知識を整理していくテーマです。
最近の記述式は、条文の要件→効果をそのまま記述させる問題が多くなっていますので、民法の重要な制度で、かつ、本試験に未出題の制度について、要件→効果をきちんと記憶しておく必要があります。
民法2-08 抵当権
この章では、抵当権について、主に、①総論、②抵当権の効力の及ぶ範囲、③物上代位、④抵当権侵害、⑤法定地上権、⑥根抵当権について学んでいきます。
上記②~⑥は、本試験で大問レベルで出題されるテーマですので、ここでも、まずは、抵当権で出題される大きなテーマの項目をアタマに入れておいてください。
まずは、抵当権の性質について、理解しておいてください。
最近の本試験の記述式は、条文の要件→効果を問う問題の他に、最高裁判例の「理解」を問う問題が出題されていますから、このテーマで扱う重要判例は、記述式対策としても重要になってきます。
最後に、法定地上権の制度趣旨について、ざっくりと確認しておいてください。
ゼロベースの初学者の方は、民法で学習していく各制度が、どのような制度なのか、まずは、顔を名前が一致して、きちんとイメージすることができることが重要です。
再受験生の方は、法定地上権の成立要件の項目を確認しておいてください。