憲法2–01 人権総論
今回から憲法になります。
憲法の出題は、基本的には、人権部分は、最高裁の判例、統治部分は、条文からの出題となっていますので、これから学習する人権部分については、最高裁の重要判例を、ひとつひとつ理解してほしいと思います。
この章では、①人権総論、②憲法上の権利の主体、③特別権力関係、④私人間適用、⑤公共の福祉について学んでいきます。
まず、憲法上の権利の主体については、どのような主体が問題となるのか、項目をチェックするとともに、外国人については、どのような自由が問題となるのか、項目をチェックしておいてください。
初学者の方は、予習段階で判旨を読み込むのは難しいので、事案部分だけでも、読んでおくといいかもしれません。
次に、特別権力関係について、どのような場面で問題となるのか、テキストの項目をチェックしておいてください。
最後に、私人間適用についても、どうして私人間適用が問題となるのか、その問題点について把握しておいてください。
この問題を把握するためには、そもそも憲法とは、どのようなものなのかを理解する必要があります。
憲法2–02 包括的基本権
この章では、①幸福追求権、②法の下の平等について学んでいきます。
まずは、幸福追求権について、憲法13条の規定を読んで、この規定が、どのような意味があるのかを理解しておいてください。
また、幸福追求権の具体的な内容として、どのような権利があるのか、その項目をチェックしておいてください。
初学者の方は、予習の段階で、判例の読み込みをするよりも、テキストの項目をアタマに入れておけば十分だと思います。
再受験生の方は、テキストp47の判例が、本試験では頻出していますので、判例のロジックと理由付けをよく理解しておいてください。
最近の本試験では、判例を長めに引いて、判例のロジックや理由付けを問う問題が増えておりますので、要注意です。
次に、法の下の平等については、最近、違憲判決が数多く出ていますので、テキストp238の図表も参考にしながら、どの判例が違憲となっているのか、その判例をチェックしておいてください。
本試験でも、14条の判例は、頻出していますので、復習の段階で、違憲の判決については、判例のロジックや理由付けをよく理解しておいてください
憲法2–03 参政権
この章では、参政権について学んでいきます。
参政権については、選挙権や被選挙権が、一般知識でも出題されていますので、その概略について、基本的な知識をアタマに入れておいてください。
再受験生の方は、本試験でも、そのロジックが問われていますので、テキストp63の判例のロジックをよく理解しておいてください。
判例は、ただ結論を記憶するだけでなく、どうしてその結論になったのか、判例のロジックや理由付けを理解していくことが重要です。