民法4–01 債権総論
この章では、①契約の成立、②申込み、③承諾について学んでいきます。
まずは、テキストp252の事例で、どのような場合に、契約が成立するのかを理解しておいてください。
次に、テキストp253以下で、申込みと承諾について、隔地者間の契約において、どのような問題が生じるのかを、確認しておいてください。
申込みの意思表示は、到達主義をとり、承諾の意思表示は、発信主義をとりますので、常識にしておいてください。
申込みの意思表示 → 到達主義
承諾の意思表示 → 発信主義
民法4–02 契約の効力
この章では、①原始的不能、②同時履行の抗弁権、③危険負担、④契約の解除について学んでいきます。
まずは、テキストp257の事例とテキストp262の事例、及びテキストp258の図解で、建物(特定物)が滅失した場合の処理について、全体像を掴んでみてください。
民法は、問題を処理するときに、原始的不能と後発的不能のように、場合分けをする必要があるものがありますので、まずは、きちんと全体像を掴んでおいてください。
次に、テキストp259の事例で、同時履行の抗弁権が、どのような権利なのかを、理解しておいてください。
同時履行の抗弁権は、すでに学習した留置権と同じ機能を有しますので、もう一度、テキストp142の留置権の箇所も確認しておいてください。
両者で共通して問われるのは、テキストp143の図表とp260の図表です。
最後に、契約の解除について、要件と効果を確認しておいてください。
例えば、売主に債務不履行(履行遅滞)があった場合、買主が、どのような手段をとることができるのか、テキストp186及びp188も、もう一度、確認しながら、予習の段階で、知識を集約化しておいてください。
民法4–03 売買型契約
この章では、①贈与契約、②手付け、③担保責任について学んでいきます。
まずは、テキストp269で、贈与契約の性質について、テキストp250も参照しながら、確認しておいてください。
ちなみに、贈与契約は、書面によらない贈与で、かつ、未履行部分については撤回することができる(550条ただし書)が、昨年の記述式で問われています。
この部分は、択一式では、頻出のテーマでしたので、再受験生の方は、きちんと出題のツボが押さえられていたか、是非、ふり返りを行ってみてください。
次に、テキストp275で、手付けの機能について、理解しておいてください。
最後に、テキストp277以下で、担保責任の制度趣旨と種類について、ざっくりと確認しておいてください。
損害賠償請求や解除をする場合、債務不履行に基づく場合と担保責任に基づく場合がありますので、再受験生の方は、両者の違いについても、確認しておいてください。
民法4–04 賃貸借型契約
この章では、①賃貸借契約、②使用貸借契約、③消費貸借契約について学んでいきます。
まずは、テキストp283以下で、賃貸人の義務と賃借人の義務について、どのような義務があるのか、ざっくりと確認しておいてください
また、テキストp286の事例で、敷金について、どのような問題が生じるのか、その問題点を確認しておいてください。
次に、テキストp288以下で、賃借権の譲渡と賃借物の転貸について、、図解とともに、その意義を理解しておいてください。
賃貸借契約は、本試験でも頻出しているテーマですが、その中でも、この賃借権の譲渡と賃借物の転貸が、最もよく出題されているテーマです。
最後に、テキストp293以下で、使用貸借契約について、賃貸借契約との相違点を、理解しておいてください。
使用貸借と賃貸借の比較の視点
民法では、こういう比較の視点が本試験でもよく出題されます。
民法4–05 役務提供型契約
この章では、①請負契約、②委任契約について学んでいきます。
まず、テキストp297以下で、請負人の義務と注文者の義務に、どのような義務があるのか、項目を確認してみてください。
こういう項目については、いずれは記憶する必要がありますので、今のうちから記憶をしていくことをお薦めします。
次に、再受験生の方は、テキストp301の図表で、請負の担保責任と売買の担保責任の違いについて、確認しておいてください。
最後に、テキストp303以下で、受任者の義務と委任者の義務について、どのような義務があるのか、項目を確認しておいてください。
委任は、本試験で出題された場合、条文中心の出題となりますから、余裕のある方は、予習の段階で、ひと通り、条文を読んでおいてください。
民法4–06 意思に基づかない債権①
この章では、①事務管理、②不当利得について学んでいきます。
まず、テキストp308の事例で、事務管理とは、どのような制度なのか、その制度趣旨をよく理解しておいてください。
事務管理は、債権の発生原因のひとつですから、もう一度、テキストp6で、民法の全体構造を確認しておいてください。
次に、テキストp311以下で、不当利得とは、どのような制度なのか、その制度趣旨を、よく理解しておいてください。
不当利得も、債権の発生原因のひとつですから、もう一度、テキストp6で、民法の全体構造を確認しておいてください。
不当利得では、テキストp312の事例とテキストp314の発展の事例が本試験でよく出題されていますので、再受験生の方は、この2つの判例のロジックをよく理解しておいてください。
民法4–07 意思に基づかない債権②
この章では、不法行為について学んでいきます。
まず、テキストp316で、不法行為制度には、大きく、一般不法行為と特殊不法行為があることを理解しておいてください。
次に、テキストp317で、一般不法行為の要件と効果について、項目を確認して、なるべく早めに記憶してみてください。
民法は、択一式でも、記述式でも、要件と効果が重要になってきますから、重要な制度については、記述式対策としても、なるべく早く記憶してみてください。
最後に、テキストp322以下で、特殊不法行為として、どのような制度があるのかを、テキストの項目を確認しておいてください。