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【予習ブログ】合格スタンダード講座 民法ー民法総則ー

今回から、合格スタンダード講座の予習ブログをアップしていきます。

合格スタンダードテキスト民法の目次の01、02、03レベルごとに、講義を聴く前に、ざっくりとアタマに入れておいてほしいことをコメントしていきます。

各テーマの講義を聴く前に、是非、ご利用ください。

民法1-01 民法総論  

ここでは、まず、民法の2つの世界、すなわち、物権と債権の世界の概要について学んでいきます。  

物権と債権の2つの世界については、すでに、フレームワーク講義でもお話していますので、もう一度、両者の違いを確認しておいてください。  

物権とは・・・、

債権とは・・・

定義がざっくりと出てくるでしょうか?  

また、物権には、どんな種類がありますか。また、債権の4つの発生原因とは?  

こういう基本的なところは、なるべく早めに記憶して、スラスラと出てくるようにしたいものです。  

次に、ここでは、民法の3つの基本原理と、私権行使の一般原則について学んでいきます。  

試験には、直接出題されるところではありませんので、ざっくりと目を通しておいてください。  

①所有権絶対の原則、②私的自治の原則、③過失責任の原則、この3つの原則が民法のどの世界と関連するか、わかるでしょうか?

民法1-02 権利能力

この章では、①権利能力、②失踪宣告、③同時死亡の推定、④法人、⑤意思能力の5つのテーマについて学んでいきます。

①②③について、相続法のところでも、相続人を確定させる問題として出題されますので、復習するときには、相続のところと関連させながら復習をしてみてください。

まず、権利能力についてですが、民法では、この権利能力の他に、どのような能力が問題になるでしょうか?

パッと出てくるでしょうか?

権利能力では、始期→終期、原則→例外という視点から、フレームワーク講義でお話したことが、きちんと出てくるかの確認を行ってみてください。

民法は、最終的には、要件→効果、原則→例外の視点から条文と判例の知識を記憶していく必要がありますから、記憶すべきところは、なるべく早いうちから記憶の作業を行ってみてください。

合格スタンダード講座の受講生には、

無料配布するリーダーズ式☆復習ノートは、1問1答形式で、記憶すべきところを明示していますので、こちらも、是非、有効に活用してみてください。

なお、プレミア☆合格スタンダード講座の受講生の皆さんには、2月上旬に、2023年版を配布いたします。

次に、失踪宣告と同時死亡の推定については、それぞれ、どのような制度なのかをざっくりとアタマに入れるとともに、再受験生の方は、各テーマの冒頭にある事例を検討してみてください。

合格スタンダードテキスト民法には、重要テーマについては、各テーマの冒頭に、記述式対策も兼ねる事例を記載してあります。

再受験生の方は、予習の段階で、この事例を検討しておくと、講義内容をより良く吸収できるのではないかと思います。

また、復習するときには、もう一度、この事例を検討して、自分なりに、きちんと解答が出てくるかで、理解度の確認を行ってみてください。

最後に、法人については、権利能力なき社団について、法人とは何が違うのかという視点から、ざっくりと、テキストの項目に目を通してみてください。

復習するときにも、そのテーマのところに、どのような項目が記載されていたのかが、アタマの中に出てくることが重要になってきます。

大項目→中項目→小項目

いわゆる、目次学習ですね。

民法1-03 制限行為能力

この章では、行為能力と制限行為能力者制度について学んでいきます。

まずは、ここまで、民法で登場してきた、権利能力、意思能力、責任能力と、この行為能力との違いを、きちんと確認しておいてください。

民法は、類似概念が沢山出てきますので、まずは、概念の顔と名前が一致するようにしておくことが大切です。

次に、制限行為能力者と取引をした相手方の保護の制度について、静的安全と動的安全の調和の視点から、確認しておいてください。

静的安全と動的安全の調和

制限行為能力者と取引をした相手方の保護する3つの制度とは?

きちんと、3つの項目が出てくるでしょうか?

最後に、制限行為能力者制度の4つの類型が、きちんと出てくるか、確認しておいてください。

制限行為能力者制度の4つの類型とは?

きちんと、4つの類型が出てくるでしょうか?

講義の中でもお話していますが、本試験に短期間で合格するためには、まずは、こういう各テーマの項目を、早いうちに記憶しておくことが重要です。

民法は、記憶すべき分量が、行政法などに比べて多いですので、総復習ノートも使いながら、なるべく早いうちから、記憶の作業を進めてみてください!

ある程度、勉強が進んでいる方は、制限行為能力者制度について、①定義、②保護者とその権限、③制限行為能力者が単独で同意なしに行った行為の効力(原則・例外)について、知識の確認を行ってみてください。

民法1-04 意思表示

この章では、意思表示の瑕疵、すなわち、心裡留保、虚偽表示、錯誤、詐欺・強迫について学んでいきます。

まずは、意思表示の瑕疵に、どのような種類があるか、テキストの項目を確認しておいてください。

次に、その意思表示の瑕疵について、意思の不存在と瑕疵ある意思表示の2つのグループに分けて、両者の違いを確認しておいてください。

民法でも、

①定義、②分類、③グルーピングという視点は重要です。

民法は、要件→効果というフレームワークから成り立っていますので、学習するときも、要件→効果というフレームワークを使ってみてください!

最後に、心裡留保、虚偽表示、錯誤、詐欺・強迫の各効果について、原則→例外のフレームワークを使って、知識の確認をしておいてください。

要件→効果

原則→例外

ある程度、学習の進んでいる方は、心裡留保、虚偽表示、錯誤、詐欺・強迫のそれぞれについて、何が問題(論点)となるのか、その項目を確認しておいてください。

予習の段階では、最低限、次回の講義で学習するテーマの項目くらいは、押さえてみてください。

民法1-05 代理

この章では、代理について学んでいきます。

代理については、①代理権があって、有効に代理行為が成立する有権代理の場合と、②代理権がなく、有効に代理行為が成立しない無権代理の場合に大きく分けることができます。

有権代理と無権代理

まずは、テキストで、代理行為が有効になるための3つの要件と効果について、確認しておいてください。

代理行為が有効になるための3つの要件とは?

こういう基本的なところは、何も考えないで、3つともパッと出てきてほしいところです。

次に、無権代理について、①本人が採りうる手段(2つ)と、②相手型が採りうる手段(4つ)の項目を、アタマに入れておいてください。

無権代理は、択一式でも、記述式でも出題される超重要テーマですから、こういう記憶しておくべきところは、なるべく早く記憶しておきたいところです。

無権代理と相続は、何が問題になるのかくらいをアタマに入れておいてください。

最後に、表見代理について、どういう制度なのか、その制度趣旨を、静的安全と動的安全の調和の視点から、理解しておいてください。

民法は、私人と私人との紛争を解決するための法規範ですから、静的安全と動的安全の調和の視点が至るところに出てきます。

民法の世界で迷子にならないためには、まずは、こういう大きな視点から、民法をざっくりと学習してみてください。

森から木、木から枝、枝から葉へ

民法1-08 時効

この章では、時効について学んでいきます。

時効については、大きく、①時効一般、②取得時効、③消滅時効の3つについて学んでいきます。

まず、時効一般については、時効期間の満了によって、当然に、権利を取得または権利が消滅する訳ではなく、その利益を享受したい場合には、時効の援用、利益を享受したくない場合には、時効利益の放棄をする必要があります。

時効の利益の享受したい場合 → 時効の援用

時効の利益を享受したくない場合 → 時効利益の放棄

時効の援用と時効の利益の放棄について、まずは、両者の制度趣旨をよく理解しておいてください。

また、再受験生の方は、テキストの事例に登場する人物について、きちんと図解が書けるかどうか、少し手を動かしてみてください。

次に、消滅時効について、要件→効果を、ざっくりと確認しておいてください。

時効は、本試験でも頻出テーマ、かつ、今回の民法改正のテーマにもなっていますので、今年の本試験でも要注意テーマかもしれません。